廃棄物処理手数料の減額・免除の手続き
廃棄物処理手数料の減額・免除に関するご案内です。
免除の対象となる方
- 生活保護を受けている方
- 児童扶養手当を受けている方
- 特別児童扶養手当を受けている方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 老齢福祉年金の支給を受けている方
- 免除を受けられる方は、インターネットでのお申込みはできません。
- 大田区粗大ごみ受付センター(電話:0570-037-530)に申し込んでください。
- その際に、免除の対象者である旨を申し出てください。
- 後日「手数料減免申請書」が送付されますので、収集日の3日前までに、申請書に証書の写し、又は受給証明書等を添付して、管轄の清掃事務所に提出してください。